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中華人民共和国安全生産法
发布者:admin  日期:2016-07-04  点击:636

中華人民共和国における安全生産法

 

2002629日に第9回全国人民代表大会常務委員会の第二十八回会議で通過)

 

目次

第一章       総則

第二章       生産経営先の安全生産保障

第三章       従業員の権利と義務

第四章       安全生産の監督管理

第五章       生産事故時の応急救援やその調査処理

第六章       法律責任

第七章       附則

 

第一章  総則

 

第一条 安全生産の管理監督を強化、生産事故を減少、防止する、また、人民大衆の生命や財産の安全さを保障する上、経済発展を促進できるようこの法律を制定するもの。

第二条 中華人民共和国の統轄領域で生産経営活動を行う会社(以下の略称“生産経営先”)の安全生産は全てこの法律に適用する;消防安全、交通道路の安全、鉄路安全、水上交通の安全、民用航空の安全などのように、他に関連なる法律、行政法規の規定がある場合はその関連規定に従う。

第三条 安全生産の管理は必ず予防をメインに安全第一という方針を徹底しなければならない。

第四条 生産経営先は、必ずこの法律及び他に生産安全に関連する法律、法規を遵守し、生産安全の管理を強化、安全生産の責任体制を設立、完備する上、生産条件を備え、安全生産を確保しなければならない。

第五条 生産経営先の責任者は、所属会社の生産安全に対して、全面的な責任を負うべき。

第六条 生産経営先の従業員は、法律に従って安全生産の保障を獲得する権利を持っていると共に、安全生産の面で義務も履行しなければならない。

第七条 従業員組合は従業員を組織し、所属会社の安全生産についての民主的な監督管理を参加してもらう上、安全生産の面で従業員たちの合法的な権益を守らなければならない。

第八条 国務院や各クラスの人民政府は、必ず安全生産に対する統轄管理を強化し、各関連部門を支持、督促して、法律に従う安全生産の監督、管理職責を履行しなければならない。

 県クラス以上の人民政府は、安全生産の監督管理に発生される重大な問題について、適時に調整、解決を実施しなければならない。

第九条 安全生産の監督、管理を担任する国務院の関連部署は、この法律に従い、全国範囲での安全生産について、総合的な管理監督を執行する; 安全生産の管理監督を担任する県クラス以上の人民政府は、この法律に従い管轄される行政区域内での安全生産について、総合的な管理監督を執行する。

国務院の関連部署は、この法律及び他の関連法律、行政法規の規定に従い、それぞれの職責範囲内で関連なる安全生産の管理監督を執行する;県クラス以上の人民政府の関連部署は、この法律及び他の関連法律、行政法規の規定に従い、それぞれの職責範囲内で関連なる安全生産の管理監督を執行する。

第十条   国務院の関連部署は必ず安全生産を保障できる需要に合わせ、法律に従って適時に

関連なる国家基準もしくは業界基準を制定すると同時に、技術進歩や経済発展に基づき、適時な訂正を行わなければならない。

生産経営先は必ず法律に従って、制定される安全生産の国家基準か企業基準を執行しなければならない。

第十一条 各クラスの人民政府や関連部署は各種の形式で、安全生産に関連する法律、法規及び安全生産知識を宣伝して、従業員の安全生産意識を向上させなければならない。

第十二条 法律に従って、安全生産に関する技術サービスを提供する仲介機関は法律や行政法規、従業準則を遵守し、生産経営先の委託を受け、安全生産の展開に技術サービスを提供する。

第十三条 国家は生産安全事故の責任追究体制を実行し、この法律及び他の関連法律、法規の規定に従い、生産安全事故に関わる責任者の法律責任を追究する。

第十四条 国家は安全生産レベルをアップさせるように、安全生産に関する技術研究及び先進技術の応用を支持する上、奨励を与える。

第十五条 安全生産条件を改善するとか、生産事故を防ぐ、救護参与などの面で顕著なる業績を挙げた会社や個人には、奨励を与える。

 

第二章 生産経営先の安全生産保障

 

第十六条 生産経営先は、この法律や他の関連法律、行政法規及び国家基準もしくは業界基準に規定される安全生産条件を備えなければならない。安全生産条件を備えないものは、生産経営活動を行っていけない。

第十七条 生産経営先の責任者は同会社の安全生産に対して、以下のような職責を負わなければならない:

(一)   安全生産に関する同社の責任体制を設立、完備にする;

(二)   安全生産に関する同社の規則制度や作業基準の制定を組織する;

(三)   同社で実施される安全生産の有効性を保証する;

(四)   同社で行われる安全生産の展開事情を検査、監督し、適時に隠れた生産事故の危険要因を撤去する;

(五)   生産事故に対応する同社の応急救援案の制定や実施を組織する;

(六)   適時且つ事実通りに生産安全事故を報告する。

第十八条 生産経営先の政策決定機関、主な責任者もしくは個人経営の投資家は、備えるべき安全生産の必要条件に関わる必要資金を保証する上、必要資金の投入不足による後の結果に対して責任を負わなければならない。

第十九条 鉱山、建築会社及び危険物の製造、経営、保管会社は、必ず安全生産の管理機関を設立、もしくは安全生産の専門職の管理スタッフを備えなければならない。

 前款に述べられた規定以外に属する他の生産経営先の場合、従業員数は300人を超えれば、安全生産の管理機関を設立もしくは安全生産の専門職の管理スタッフを備える必要;従業員は300人以下である場合、安全生産の専門職もしくは兼職の管理スタッフを備える必要ではあるが、或いは国家規定に合わせる、関連なる専業技術資格を持っている工程技術者に委託し、安全生産に関わる管理服務を提供してもらうことは必要である。

生産経営先は、前款の規定に従い、工程技術者に安全生産の管理服務を委託する場合、その安全生産を保証する責任はあくまでも生産経営先のほうに有る。

第二十条  生産経営先の責任者や安全生産の管理スタッフは、必ず同会社で行われる生産経営活動に対応する安全生産知識や管理能力を持っていなければならない。

 危険物の製造、経営、保管会社及び鉱山、建築会社の責任者と安全生産の管理スタッフは、必ずその安全生産知識や管理能力についての関連なる主管部署よりの考査に通過した後、就任できるもの。考査は無料である。

第二十一条 生産経営先は従業員全員も必要な安全生産知識を身につけ、関連なる安全生産規定と安全作業基準を熟練に、本職の安全作業技能をマスター出来るように、従業員に安全生産に必要な教育や研修を与えなければならない。安全生産の教育や研修に合格した従業員以外は就任、操作して行けない。

第二十二条 生産経営先は新工程、新技術、新材料もしくは新設備を採用する場合、必ずその安全技術の特性を了解、マスターし、有効なる安全予防措置を取り、且つ従業員を対象に専門的な安全生産教育と研修を行わなければならない。

第二十三条 生産経営先の特殊作業者は、必ず国家の関連規定に従い、安全作業に必要な研修を経て、特殊作業に関わる作業資格を取れた後、就任、作業を行うもの。

 特殊作業者の範囲は、安全生産の監督、管理を担任する国務院の関連部署でほかの国務院の関連部署と合わせて定めること。

第二十四条  生産経営先での新設、改造、拡大工程(以下の略称建設項目)に関わる安全施設は、必ず主体工程と同時設計、同時施工、同時に生産運転に投入することを守らなければならない。安全施設の投資は建設項目の概算に納入されるべき。

第二十五条 鉱山の建設項目や危険物を製造、保管する建設項目などは、必ずそれぞれの国家関連規定に従い、安全条件の論証と安全評価を行わなければならない。

第二十六条 建設項目に関わる安全施設の設計者、設計会社は、必ずその安全施設の設計について、責任を負わなければならない。

 鉱山の建設項目や危険物を製造、保管する建設項目は、必ずそれぞれの国家関連規定に従い、関連部署の審査、批准へ報告する。審査部署や審査担当者はその審査結果に対して、責任を負わなければならない。

第二十七条 鉱山の建設項目や危険物を製造、保管する建設項目の施工会社は、必ず批准された安全施設によって施工を設計する上、その安全施設工程の品質についても責任を負わなければならない。

 鉱山の建設項目や危険物を製造、保管する建設項目の竣工後、生産もしくは利用に投入する前、必ず関連法律、行政法規の規定に従って、安全施設の安全さを検収しなければならない;検収に合格した項目しか生産、採用に投入できない。検収部署や検収担当者はその検収結果に対して、責任を負わなければならない。

第二十八条 生産経営先は危険性の高い生産経営場所や関連施設、設備の上に、明確な安全アラーム標示を付けなければならない。

第二十九条 安全設備の設計、製造、据付け、利用、テスト、メンテナンス及び廃棄処理は、全て国家基準もしくは業界基準に合わせなければならない。

生産経営先は安全設備の正常運転を保証できるように、その日常メンテナンス、手入れを実施する上、定期的なテスト検査を行わなければならない。メンテナンスや手入れ、テストなどは全て記録を残し、関連者にサインしてもらうことが必要である。

第三十条 生産経営先で使われる危険性の高い、生命安全に関係する特殊設備、及び危険物の容器、運輸道具などは必ず国家の関連規定に従い、専業メーカーによる製品でなければならない。且つ専業資質を取れてある検査、校正機関の検査に認められた、安全使用証書もしくは安全マークを取れた製品しか使用に投入できないこと。校正検査機関はその検査、校正結果に対して、責任を負うべき。

 危険性の高い、生命安全に関係する特殊設備のリスト表は、国務院で特殊設備の安全さを監督管理する部署より制定される、且つ国務院の批准を経た後、実施されるもの。

第三十一条 明らかに生産の安全さを影響する生産工程や設備に対しては、淘汰体制を実行する。

 生産経営先は、国に明確に淘汰され禁止される、生産安全を影響する生産工程や設備を使っては行けない。

第三十二条 危険物を製造、経営、運輸、保管、利用するもしくは危険物の廃棄処理を取り扱う場合、関連なる主管部署で関連法律、法規の規定や国家基準か業界基準に従い、審査、批准体制を実施し、監督管理を実行する。

生産経営先は、危険物を製造、経営、運輸、保管、利用するもしくは危険物の廃棄処理を取り扱う場合、必ず関係なる法律、法規や国家基準もしくは業界基準の規定を執行して、専門なる安全管理体制を設立し、信用できる安全措置を取り、主管部署よりの監督管理を受けなければならない。

第三十三条 重大な危険元に対して、生産経営先は登録ファイルシステムを立て、定期的なテスト検査、評価、制御を行う上、応急予案を作成し、緊急時に取るべき応急措置を従業員や関係者に知らせなければならない。

 生産経営先は国家の関連規定に従い、重大な危険元や関連なる安全措置、応急措置などを、関係する人民政府での安全生産の管理監督部署に報告し、備考ファイルを残さなければならない。

第三十四条 危険物を製造、経営、保存、利用する生産ライン、商店、倉庫などは社員寮と同一の建築物の中に入っては行けない、且つ社員寮とは安全なる距離を保持しなければならない。

 生産経営の場所や社員寮では、緊急撤退時に必要な、顕著なる標示マークが付いてある、障害なく通じている緊急口を設けなければならない。生産経営場所か社員寮にある緊急口を閉鎖もしくは詰まらせて行けない。

第三十五条 生産経営先で爆発、プレキャストなどのような危険作業を行う場合、必ず専業者の現場管理を手配し、作業規程の遵守や安全措置の徹底を確保しなければならない。

第三十六条 生産経営先は従業員を教育、督促して、会社の安全生産に関わる規定制度や安全作業規程を厳格に執行しなければならない;また、事実通りに作業現場や職場にある危険要因、防止措置及び事故時の応急措置を知らせなければならない。

第三十七条 生産経営先は、従業員に国家基準もしくは業界基準に合わせる労働保護用具を提供し、使用規則通りに利用することも監督、教育しなければならない。

第三十八条 生産経営先の安全生産管理者は、必ず会社の生産経営特徴に合わせて、生産状況に対して、日常検査を行わなければならない;検査時に安全問題を発見する場合、即時に対応措置を取らなければならない;対応措置を取れない場合、適時に会社の関係責任者へ報告しなければならない。検査と対策状況は必ず記録を残すべき。

第三十九条 生産経営先は、労働保護用具や安全生産の研修に必要な経費の予算を立てなければならない。

第四十条 複数以上の生産経営先が同一な作業場所で生産経営活動を行う場合、相手の生産安全を影響する可能性があれば、必ず安全生産に関わる管理協議書を締結し、各自の管理職責や安全措置を明確、専業の安全生産管理者を指定し、安全検査やその調整を行わなければならない。

第四十一条 生産経営先はその経営項目や場所、設備を、安全生産条件もしくは対応なる資質を持っていない会社か個人に移転、或いはリースしていけない。

生産経営項目、場所の中に複数の請負先、賃借先がある場合、生産経営先は必ずその請負先、賃借先と専門的な安全生産の管理協議書を締結、もしくは請負契約かリース契約の中でそれぞれの安全生産に関する管理職責を約定しなければならない。生産経営先でその請負先か賃借先の安全生産業務を統一に管理、調整を行う。

第四十二条 生産経営先で重大な安全事故が発生される場合、会社の責任者は必ず即時に救援業務を組織し、事故の調査期間内で無断に職位を離れていけない。

第四十三条 生産経営先は必ず法律に従い、従業員のための公傷の社会保険を参加し、社会保険料を納税しなければならない。

 

第三章  従業員の権利と義務

 

第四十四条 生産経営先と従業員の間の労働契約は、必ず従業員の労働安全の保障や職業病の防止、従業員のための公傷社会保険などの関連事項を明記しなければならない。

生産経営先は何れかの形式にて従業員と協議し、生産安全事故の中での死亡か受傷で法律に従えば負うべき責任を免除もしくは軽減しては行けない。

第四十五条 生産経営先の従業員は、その作業現場と職場にある危険要因、防止措置及び事故時の応急措置を了解する権利を持っている。会社の安全生産に対して、建議を提出することが出来る。

第四十六条 従業員は会社の安全生産の確保に残される問題点について、批評、検挙、公訴を提議することが出来る;規程違反の指揮や強制的な冒険作業を拒絶する権利を持つこと。

前款に述べられた安全生産についての批評、検挙、公訴を提議することや規程違反の指揮や強制的な冒険作業を拒絶することのせいで、生産経営先は随意にその提議者か拒絶者の給与、福祉厚生などを減給もしくは締結された労働契約を解除などしてはいけない。

第四十七条 従業員は直接に人身安全を影響する緊急事情に合う場合、作業を中止もしくは出来る限りの応急措置を取った後、作業現場より撤退することが出来る。

 生産経営先も、前款に述べられた緊急時の作業中止や撤退措置を取った従業員の給与、福祉厚生などを減給もしくは締結された労働契約を解除していけない。

第四十八条 生産安全事故によって損害を受けた従業員は、法律に従い公傷の社会保険を享受できるほか、民事法律の関連規定に従い、弁償の請求権利を持って、会社へ賠償請求を提議することが出来る。

第四十九条 従業員は作業中に必ず会社の安全生産に関わる規則制度や作業規程を厳格に遵守し、管理を受けて正確に労働保護用具を使わなければならない。

第五十条 従業員は安全生産に関連する教育、研修を受け、本職に必要な安全生産知識を身につけ、安全生産技能を向上させ、事故の予防や応急対応能力を増強しなければならない。

第五十一条 従業員は隠れた事故の要因か不安全要素を発見する場合、直ちに現場の安全生産管理者もしくは会社の責任者へ報告しなければならない;報告された者も適時に対応処理を行うべき。

第五十二条 従業員組合は建設項目の安全施設や主体工程の同時設計、同時施工、同時に生産、使用へ投入するなどについて、監督管理を行い、意見を提出することが出来る。

生産経営先が安全生産の関連法律、法規に違反し、従業員の合法的な権益を犯す場合、従業員組合も改正を要請する権利を持っている;規程に違反する生産経営先の指揮や強制的な冒険作業もしくは隠れた事故の要因を発見する場合、解決建議などを提出することが出来る、従って生産経営先も適時に検討、返事しなければならない;従業員の人身安全に影響を与える事情に合う時、生産経営先に建議し、危険な現場よりの撤退を組織する権利があり、生産経営先も対策、措置を取らなければならない。

従業員組合は事故の調査に参加し、関連部署へ意見を提出する上、関係者の責任追究を要求する権利を持っている。

 

第四章 安全生産の管理監督

 

第五十三条 県クラス以上の地方役所は、必ず行政区域内での安全生産状況に基づき、関連部署を組織し、職責の分担によって統括区域のなかで重大な安全事故が発生されやすい生産経営先を対象に、厳しい検査を実行しなければならない;隠れた事故の要因を発見すれば、直ちに対応処理を行うべき。

第五十四条 この法律の第九条の規定に従い、安全生産に対して監督管理の職責を持っている関連部署(以下の略称“安全生産の監督、管理職責部署”)は関連法律、法規に従い、安全生産の審査、批准(批准、許可、登録、認証、許可証の発布などを含む、以下も同様)もしくは検収が必要な関連事項に対しては、必ず厳格に関連なる法律、法規や国家基準か業界基準に規定される安全生産条件と生産流れに従ってその審査を進めなければならない;関連なる法律法規や国家基準か業界基準に規定される安全生産条件に満足できない会社は一律に批准もしくは検収に通過していけない。法律通りに批准もしくは検収合格の許認を取れないまま、関連活動を従事する者は、行政審査部署に発見されもしくは報告される場合、即時に取り締まる上、法律に従う行政処理を受けるべき。また、法律に従って、仮に合格資格を取れた会社でも、もし安全生産条件は既に存在されないと行政審査部署に判断される場合、同じく元々の批准を撤回しなければならない。

第五十五条 安全生産の監督、管理職責部署は、安全生産に関連する各事項に対する審査、検収を実施するとき、審査先か検収先に何れかの費用を請求してはいけない;指定品もしくは製造元、販売元が指定されてある安全設備、器材或いは他の製品を審査先か検収先に購入してもらっても行けない。

第五十六条 安全生産の監督、管理職責部署は、法律に従って、安全生産の関連法律、法規及び国家基準、業界基準の執行状況に対して、監督検査を行う際、以下のような権力を持っている:

(一)   生産経営先の現場に入って検査を実施、関連資料を調べ、関係会社や担当スタッフに状況を聞き取れる。

(二)   検査によって安全生産の違法行為が発見される場合、その場で改正してもらうかもしくは期限を決めて改正を指令するなどの処罰を与える;法律に従って行政的な処罰を与えるべき行為に対しては、この法律や他の関連法律、行政法規の規定に従って行政的な処罰決定を下す。

(三)   検査によって発見される、隠れた事故の要因に対して、必ず即時の撤去を指令しなければならない;隠れた重大な事故要因を撤去する前、もしくは撤去する間で安全さを保証できない場合、必ず作業者が危険エリアより撤回するように、一時の会社の生産中止か使用中止を指令する;重大な事故要因が撤去され、且つ審査、同意を経た後、正常な生産運転か使用に交付することができるようになる。

(四)   安全生産を保障する国家基準もしくは業界基準に満足できない施設、設備、器材などが発見される場合、閉鎖或いは取り押さえるような指令を下す、且つ15日間のうちに法律に従う処罰、決定を制定しなければならない。

監督検査は経営先の正常な生産運営活動を影響していけない。

第五十七条 安全生産の監督管理に対して、職責を持っている部署の監督検査員(以下の略称“安全生産の監督検査員”)が法律に従って監督検査を履行する際、生産経営先は必ず協力を提供しなければならない。拒絶か交渉してはいけない。

第五十八条 安全生産の監督検査員は職位に忠誠、原則を堅持する上、規定通りに権力を執行しなければならない。

安全生産の監督検査員は、監督検査を実施する時、必ず有効なる監督執行証明書を提示し、検査先の技術秘密や業務秘密に関連する部分について、秘密保持を守らなければならない。

第五十九条 安全生産の監督検査員は、検査の時間、場所、内容及び発見された問題点とその処置対策を書面にて記録し、検査員と検査先の責任者のサインはそれぞれ必要である;検査先の責任者がサインを拒絶する場合、関連状況を記録し、安全生産の監督、管理職責部署へ報告しなければならない。

第六十条 安全生産の監督、管理職責を負う部署は、監督検査の間でお互いに調整し、連合検査を実行すべき;分別に検査を実施する必要な場合、お互いの検査状況を連絡し、他の部署で処理すべき安全問題を発見すれば、直ちに他の部署へ移転し、記録を残さなければならない。移転の受け入れ部署も適時に処理を行うべき。

第六十一条 監査機関は行政監査法の規定に従い、安全生産の監督管理の職責部署及びその従業員に対して、その安全生産の監督職責について、監査を実施する。

第六十二条 安全さの評価、認証、テスト、検査を扱う機関は、必ず国家規定に従う資質条件を備えるべき、且つその安全評価、認証、テスト、検査の結果に対して責任を負わなければならない。

第六十三条 安全生産の監督、管理職責を負う部署は公訴体制を立て、公訴用電話、メールボックス或いは電子メールのアドレスなどを公開し、安全生産に関連する訴訟を承る。受付した公訴事項が調査、確認された後、文書にしなければならない。改正措置を取る必要な場合、関連なる責任者にサインしてもらう上、その徹底を督促する。

第六十四条 何れかの会社か個人も隠れた事故の要因或いは安全生産上の違法行為に対して、安全生産の監督、管理職責部署へ報告もしくは公訴する権利を持っている。

第六十五条 住民委員会、村民委員会は、所在区域範囲での生産経営先に隠れた事故の要因か安全生産上の違法行為を発見する時、必ず所在地の人民政府もしくは関連部署へ報告しなければならない。

第六十六条 県クラス以上の人民政府及び他の関連部署は、隠れた重大な事故要因の報告者もしくは安全生産の違法行為の公訴者に奨励を与えるべき。具体的な奨励方法は、国務院で安全生産の監督管理を担任する部署と国務院財政省との共同で制定されるもの。

第六十七条 マスコミ、出版社、放送、映画、テレビなどの関連メディア機関は安全生産に対する宣伝教育を実施する義務を負い、安全生産法律、法規に違反する行為に対する輿論監督の権利を持っている。

 

第五章      安全事故の応急救援やその調査処理

 

第六十八条 県クラス以上の人民政府は関連部署を組織、統括される行政区域の中での特大な安全生産事故の発生時の応急救援予案を作成し、応急救援体制を立てるべき。

第六十九条 危険物の製造、経営、保管会社及び鉱山、建築会社は、必ず応急救援組織を設立すべき;生産経営の規模が小さい場合、応急救援組織を建てなくても良いが、兼職する応急救援者を指定しなければならない。

危険物の製造、経営、保管会社及び鉱山、建築会社は必要なる応急救援器材、設備を揃える上、正常運転を保証できるように日常のメンテナンスを行わなければならない。

第七十条 生産経営先で安全事故が発生された後、事故現場の関係者は必ず即時に会社の責任者へ報告しなければならない。

会社の責任者は事故の報告を受けた後、素早く有効な対応措置を取り、救援を組織、事故の拡大を防ぐ上、スタッフの受傷数や死亡数及び財産の損失を押さえ、国家の関連規定に従い、事実通りに所在地にある安全生産の監督管理の職責部署へ報告しなければならない。報告せず、虚報もしくは報告遅延は許されない。故意に事故現場を破壊、関係証拠を廃棄していけない。

第七十一条 安全生産の監督、管理職責部署は、事故の関連報告を受けた後、直ちに国家の関連規定に従い、事故の関連状況を報告しなければならない。安全生産の監督、管理職責部署及び関連する地方役所は報告せず、虚報もしくは報告遅延をしていけない。

第七十二条 関連する地方役所や安全生産の監督、管理職責部署の責任者は、重大な生産安全事故の報告を受けた後、必ず直ちに事故現場へ赴任、事故の救援業務を組織する。

 何れかの会社や個人も事故の救援活動を支え、一切なる便利さを提供しなければならない。

第七十三条 事故の調査は事実を守り、科学を尊敬という原則に従って、適時且つ正確に事故の発生原因を追究し、事故性質や責任を明らかにし、教訓を汲み取り、改正措置を提出する上、当該事故の責任者に対する処罰意見を提示する。事故調査と処理についての具体的な作法は国務院より制定されるもの。

第七十四条 生産経営先で安全事故が発生され、調査によって責任事故だと確定された場合、事故の発生先の責任を明らかにする上、法律に従う追究を行うほか、安全生産の関連事故に対して、批准、審査や監督の職責を負う行政部署の責任も追究しなければならない。職務上の過失、汚職などが発見されば、この法律の第七十七条の関連規定に従い、法律責任を追究しなければならない。

第七十五条 何れかの会社や個人も、事故に対する法律調査を交渉していけない。

第七十六条 県クラス以上の地方役所での安全生産の監督管理部署は、定期的に統括する行政区域内で発生される安全事故の状況を分析、統計する上、定期的に公衆に公開する。

 

第六章      法律責任

 

第七十七条 安全生産の監督、管理職責を負う部署の管理スタッフは、以下のような行為の一つに当たれば、等級の格下げ或いは職務撤去などのような行政処罰を与えるべき;犯罪行為になる場合、刑法の関連規定に従って、刑事責任を追究する:

(一)   法定される安全生産条件に満足できない安全生産事項を批准する或いは検収で合格させる;

(二)   法律通りに批准、検収などの認証を取れていない会社は随意に関連活動を行う行為を発見できても、或いは公訴を受けても取り締まらないもしくは法律通りに処罰を与えない;

(三)   法律に従って関連認証を取れた会社に対して、監督、管理の職責を履行しない;或いは既に安全生産条件を備えないことを発見しても、元々の認証、批准を撤回しない;もしくは安全生産の面での違法行為を発見しても、処罰処理を与えない。

第七十八条 安全生産の監督、管理職責部署は、強制的に審査先や検収先に指定された安全設備、器材或いは他の関連製品を購入してもらう、或いは安全生産の関連事項に対する審査、検収を実施する間に費用を請求する場合、上の管理機関か監査機関で改正や請求された費用の戻しなどを指令する;処罰もしくは状況が厳重であれば、管理者や他の直接な責任者に法律に従う行政処罰を与えることが出来る。

第七十九条 安全評価、認証、テスト、検査を実施する関連機関は、偽造証明書を発行し、犯罪まで形成される場合、刑法上の関連規定に従って、刑事責任を追究する;まだ刑事上の処罰までならない者には、違法による所得を没収する。違法による所得が五千元以上になっている場合、ついでにその所得の2倍以上5倍以下の罰金を取る;違法による取得がないもしくはその所得が五千元未満の場合、単独或いは合わせて五千元以上二万元以下の罰金を取り、直轄の管理者や他の直接な責任者には五千元以上、五万元以下の罰金を与える;他人に損害をもたらす場合、その生産経営先と連帯賠償の責任を負うべき。

 前款に述べられた違法行為のある関連機関には、対応なる資格を撤回すべき。

第八十条 生産経営先の政策決定機関、主な管理者か個人経営の投資家がこの法律の関連規定に従わず、安全生産に必要な資金を投入せず、安全生産条件の不備をもたらす場合、期限を決めて、必要な資金を提供できるような改正を指令する;期限過ぎても改正しないものには、生産中止や会社整頓を指令する。

 前款に述べられた違法行為により、安全事故が発生され、犯罪になる場合、刑法の関連規定に従い、刑事責任を追究する;まだ刑事上の処罰にならない場合、生産経営先の主な管理者には職務撤回の処分を与える;個人経営の投資家には2万元以上20万元以下の罰金を取る。

第八十一条 生産経営先の管理者がこの法律に規定される安全生産の管理職責を履行しない場合、期限を決める改正を指令する;期限過ぎても改正しない場合、生産経営先の生産中止や会社整頓を指令する。

 前款に述べられた違法行為により、安全事故が発生され、犯罪になる場合、刑法の関連規定に従い、刑事責任を追究する;まだ刑事上の処罰になれない場合、職務撤回の処分を与えるまたは2万元以上20万元以下の罰金を取る。

 生産経営先の管理者が前款の規定に従い、刑事上の処罰もしくは職務撤回の処分を受ける場合、その刑事処罰の執行完了日或いは処分日より5年間の内に他の生産経営先の管理者を担任していけない。

第八十二条 生産経営先は以下のような行為の一つに当たれば、期限を決めて改正を指令求する;期限過ぎても改正しないものには、生産中止や会社整頓を指令する上、二万元以下の罰金を取ることもできる:

(一)   規定通りに安全生産の管理機関を設立しない或いは安全生産の管理スタッフを配置しない;

(二)   危険物の製造、経営、保管会社及び鉱山、建築会社の管理者や安全生産の管理スタッフは規程通りの考査に合格しない;

(三)   この法律の第二十一条、第二十二条の規定通りに従業員を組織し、安全生産の教育か研修を行わない;或いはこの法律の第三十六条の規定に従い、事実通りに従業員に安全生産事項を教えない;

(四)   特殊作業員は規定通りに専門的な安全作業の研修を経験しない、特殊作業の資格証を取得てきずに職場につく。

第八十三条 生産経営先は以下のような行為の一つに当たれば、期限を決めて改正を指令する;期限過ぎても改正しないものには、建設停止か生産中止や会社の整頓を指令する上、五万元以下の罰金を取ることもできる;厳重な後の結果をもたらし、犯罪まで形成される者には、刑法上の関連規定に従い、刑事責任を追究する:

(一)   鉱山の建設項目或いは危険物の製造、保管を取り扱う建設項目は、安全施設の設計を考慮しなかった、或いは安全施設は規定通りに関連部署の審査、同意を取れなかった;

(二)   鉱山の建設項目或いは危険物の製造、保管を取り扱う建設項目は、批准された安全施設の設計図に合せずに施工する;

(三)   鉱山の建設項目或いは危険物の製造、保管を取り扱う建設項目は生産か使用に投入する前、その安全施設は竣工前の検収に合格しない;

(四)   比較的に危険な生産経営場所や関連施設、設備の上に明確な安全アラーム標示を付けない;

(五)   安全設備の据付け、使用、テスト、改造及び廃棄処分は国家基準もしくは業界基準に満足できない;

(六)   安全設備の日常的なメンテナンス及び定期検査を実施しない;

(七)   従業員に国家基準もしくは業界基準に合う労働保護用具を提供しない;

(八)   特殊設備及び危険物の容器、運輸道具は、専業な資質を持つ専門機関のテスト、検査に合格せず、安全使用証もしくは安全標示を取れず使用する;

(九)   国家に明確に淘汰、使用禁止される生産安全に影響を与えてしまう、遅れた設備や工程を使う。

第八十四条 法律通りな批准を取れず、随意に危険物を製造、経営、保管する場合、違法行為の中止を要求する、或いは閉鎖を指令し、違法による所得を没収する。違法による所得が十万元以上になれば、合わせて所得収入の一倍以上五倍以下の罰金を取る;違法による所得はない或いは所得が十万元未満であれば、単独または合わせて二万元以上十万元以下の罰金を取る;厳重なる後の結果をもたらし、犯罪になる場合、刑法上の関連規定に従い、刑事責任を追究する:

第八十五条 生産経営先は以下のような行為の一つに当たれば、期限を決めて改正を指令する;期限過ぎても指令しないものには、建設停止か生産中止や会社の整頓を要求する上、二万元以上十万元以下の罰金を取ることもできる;厳重な後の結果をもたらし、犯罪まで形成される者には、刑法上の関連規定に従い、刑事責任を追究する:

(一)   危険物を製造、経営、保管、使用するものは、専門的な安全管理制度を建てない;信用できる安全措置を取れない或いは関連する主管部署による監督管理を受けない;

(二)   重大的な危険元を登録しない、或いは評価、監視を行わないもしくは応急予案を制定しない;

(三)   爆発、プレキャストなどの危険作業を行うとき、専門的な管理者を現場の安全管理まで派遣しない。

第八十六条 生産経営先は生産経営項目、場所、設備を安全生産条件か対応なる資質を備えない会社か個人に請負、リースする場合、期限を決めて改正を指令する上、違法による所得を没収する;違法による所得が五万元以上であれば、合わせて所得の一倍以上五倍以下の罰金を取ることができる;違法による所得がない或いは所得が五万元未満であれば、単独もしくは合わせて一万元以上五万元以下の罰金を取る;生産安全事故を招き、他人に損害をもたらす場合、請負側かリース側と共同で連帯の賠償責任を負うべき。

 生産経営先は請負側、リース側と専門的な安全生産の管理協議を締結しない、或いは請負契約、リース契約の中に明確にそれぞれの安全生産管理の職責を定めていない;或いは請負側、リース側の安全生産に対して、統一的な調整、管理を実施しない場合、期限を決めて改正を指令する;期限過ぎても改正しないものには、生産中止や会社の整頓を指令する。

第八十七条 複数以上の生産経営先は同一な作業場所で、相手の安全生産に影響を与える生産経営活動を行い、安全生産の管理協議を締結しない且つ安全さの検査や調整を行う専門職の管理者を指定しない場合、期限を決めて改正を指令する;期限過ぎても改正しないものには、生産中止や会社の整頓を指令する。

第八十八条 生産経営先は以下のような行為の一つに当たれば、期限を決めて改正を指令する;期限過ぎても改正しないものには、生産中止や会社の整頓を指令する;厳重な後の結果をもたらし、犯罪まで形成される者には、刑法上の関連規定に従い、刑事責任を追究する:

(一)   危険物を製造、経営、保管、利用する生産現場、商店、倉庫は社員寮と同一な建築物の中に入っている、或いは社員寮と離れる距離は安全上の要求に合わない;

(二)   生産経営場所や社員寮に緊急時の撤退必要に満足できる、明確表示且つ障害なく順調さが保持されてある緊急口を設置しない;或いは生産経営場所か社員寮の緊急口を閉鎖する。

第八十九条 生産経営先は従業員と協議書を建て、生産安全事故による従業員の死亡受傷がもたらす責任を免除、軽減する協議書は無効とする;生産経営先の管理者、個人経営の投資家には、二万元以上十万元以下の罰金を取ることが出来る。

第九十条 生産経営先の従業員が管理を服従しない、安全生産の規則制度もしくは作業基準に違反する場合、生産経営先より批評教育を与え、関連なる規則制度に従い処罰する;重大な事故をもたらし、犯罪までなる場合、刑法上の関連規定に従い、刑事責任を追究する。

第九十一条 生産経営先の管理者は会社が重大な生産安全事故の発生されるとき、即時に救援活動を組織しない、或いは事故の調査期間で随意に職位を離れるか逃げ出す場合、等級の格下げか職務撤去の処罰を与える;逃げ出す者には15日間以下の拘留を与える;犯罪までなる場合、刑法上の関連規定に従い、刑事責任を追究する。

 生産経営先の管理者は安全事故に対して、報告せず、虚報、もしくは報告遅延の者には、前款の規定に従い、処罰を与える。

第九十二条 地方の人民政府や安全生産の監督、管理職責部署は、生産安全事故を報告せず、虚報もしくは報告遅延になる場合、直接の担任管理者や他の責任者に法律に従い、行政処分を与える;犯罪までなる場合、刑法上の関連規定に従い、刑事責任を追究する。

第九十三条 生産経営先はこの法律や他の関連法律、行政法規、国家基準もしくは業界基準に規定される安全生産条件を備えない、生産中止後の会社整頓を経ても安全生産条件を備えられない場合、強制的に閉鎖を要求する;関連部署は法律に従い、関連なる許可証を没収する。

第九十四条 この法律に規定される行政的な処罰は、安全生産の監督管理を担任する部署で決定する;強制的な閉鎖処罰は、安全生産の監督管理部署より県クラス以上の人民政府へ報告し、国務院に規定される権限により決定される;拘留の行政処罰は公安機関で治安管理の処罰条例に従う関連規定により決定される。行政的な処罰の決定機関に対して、他の関連法律、行政法規に別の規定があれば、その規定に従うもの。

第九十五条 生産経営先で生産安全事故が発生され、受傷死亡もしくは他人に財産の損失をもたらす場合、法律に従い賠償責任を負わなければならない;賠償せずもしくは管理者が逃げ出す場合、人民裁判所より強制的な執行を指令する。

 生産安全事故の管理者が法律に従い賠償責任を負わず、人民裁判所より強制的な執行措置を実施しても、傷害者に弁償できない場合、引き続きその賠償義務を履行しなければならない;他に責任者の財産あることを発見する場合、何時でも人民裁判所に執行を要請することが出来る。

 

第七章      附則

 

第九十六条 この法律で使用される下記用語の意味は以下通り:

危険物:燃えやすい、爆発し易い物、危険な化学品、放射性の物などのような人身安全や財産安全に危ないもの。

重大な危険源:長期間もしくは臨時的に危険物を製造、運搬、利用もしくは保管する、且つ危険物の数量は限界量に近いか超えること。(場所や施設を含む)

第九十七条 この法律は2002年11月1日より実施する。

 

 
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