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企業会計準則--固定資産
发布者:admin  日期:2009-09-24  点击:2294

企業会計準則--固定資産

 

序文

1.本準則は、固定資産の会計処理および関連情報の開示を規定する。

2.本準則は、下記の事項には適用しない。

(1)企業結合において取得した固定資産の当初認識。

(2)経済林木および家畜等の農業活動に関連する生物資産。

 

定義

3.本準則において使用する用語を以下のように定義する。

(1)固定資産とは、以下の特徴を同時に備える有形の資産をいう。

製品の生産、役務の提供、賃貸または経営管理の目的で保有するもの。

耐用年数が一年以上であるもの。

単位価額が比較的高いもの。

(2)耐用年数とは、固定資産の予想される使用期間をいう。一部の固定資産については、その耐用年数を当該資産が生産できる製品、あるいは提供できるサービスの数量で表示することも可能である。

(3)減価償却とは、固定資産の耐用年数期間内に、確定した方法で、その償却可能価額を規則的に配分し、償却することをいう。

そのうち、償却可能価額とは、償却固定資産の取得原価から、その予定正味残存価額を控除した後の残高をいう。固定資産について既に評価損失引当金を計上している場合は、さらに、計上済みの固定資産評価損失引当金累計額を控除しなければならない。

 

固定資産の認識

4.以下二つの条件を同時に満たす場合、固定資産として認識される。

(1)当該固定資産がもたらす経済利益が企業に流入する可能性が高い。

(2)当該固定資産の取得原価が、信頼性をもって測定できる。

5.企業は固定資産を認識する場合、固定資産の定義と認識条件に基づいて、企業の具体的情況を考慮し、判断しなければならない。

 企業の環境保全、安全設備などの資産は、直接企業に経済利益をもたらすものではないが、企業が関連資産から経済利益を得るために役立つため、固定資産として認識されるべきである。しかし、この種の資産と関連資産の帳簿価額の合計額は、これら2種類の資産の回収可能価額の合計額を超えてはならない。

6.固定資産の各構成部分が、それぞれ異なる耐用年数を持つか、異なる方法で企業に経済利益をもたらすことから、各々異なる減価償却率または減価償却方法を適用している場合は、それらを個別の固定資産として認識しなければならない。

 

固定資産の当初認識

7.固定資産はその取得原価に基づいて記帳しなければならない。

8.外部から購入した固定資産の取得原価には、購入価格、増値税や輸入関税等の付随する税金費用、および固定資産を予定された目的のために稼動可能な状態にするために発生した、当該固定資産に直接付随するその他の費用を含む。たとえば、整地費用、運送費、荷役費、据付費用、専門家報酬等。

 価格が個別につかない複数の固定資産を一括購入した場合は、各固定資産の公正価額の比率基づいて原価総額を按分し、各固定資産の計上価額をソレゾレ個別に確定する。

9.自家建設の固定資産は、当該資産の建設に際し、予定された目的のために使用可能な状態にするために発生した必要な支出をもって、計上価額とする。

10.ファイナンスリース方式で賃借する固定資産については、その計上価額を「企業会計準則リース」のきていにより確定する。

11.非貨幣性資産による取引で取得した固定資産は、その計上価額を、「企業会計準則非貨幣性資産による取引」の規定により確定する。

12.投資者が投入した固定資産は、各投資者が合意した価額を計上価額とする。

13.債務再構築により取得した固定資産は、その計上価額を、「企業会計準則債務再構築」の規定により確定する。

14.贈与により受け入れた固定資産については、以下の規定に基づいて、その計上価額を確定する。

(1)贈与側が関連証憑を提供した場合は、証憑上に明記された金額に、支払うべき付随する税金費用を加算したものを計上価額とする。

(2)贈与側から関連証憑の提供がない場合は、以下の手順で、その計上価額を確定する。

同類あるいは類似の固定資産が、活発な市場で取引されている場合は、同類あるいは類似の固定資産の市場価格に基づいて

見積った金額に、支払うべき付随する税金費用を加算したものを計上価額とする。

同類あるいは類似の固定資産が、活発な市場で取引されていない場合には、当該固定資産の予想される将来キャッシュフローの現在価値に基づいて、計上価額とする。

 贈与により取得した固定資産が中古のものである場合、上記の方法で新たに確定した固定資産価額に基づき、当該資産の新旧度合により見積った消耗額を控除した後の残高を、計上価額とする。

15.棚卸差益となる固定資産は、以下の規定に基づいて、その計上価額を確定する。

(1)同類あるいは類似固定資産が、活発な市場で取引されている場合は、同類あるいは類似固定資産の市場価格に基づいて、当該資産の新旧度合により見積った消耗額を控除した残高を、計上価額とする。

(2)同類あるいは類似固定資産が、活発な市場で取引されていない場合には、当該固定資産の予想される将来キャッシュフローの現在価値に基づいて、計上価額とする。

16.固定資産の原価に計上すべき借入費用は、「企業会計準則借入費用」の規定により処理する。

 

固定資産の減価償却

17.以下の状況を除いて、企業はすべての固定資産について、減価償却費を計上しなれればならない。

(1)減価償却費の計上が規定額に達したが、なお引き続いて使用している固定資産

(2)規定により単独で見積り、固定資産として記帳している土地

18.企業は固定資産の正式ならびに使用状況に基づいて、固定資産の耐用年数と残存価額を、合理的に確定しなければならない。

本準則の第22条に挙げる状況の場合以外は、固定資産の耐用年数と残存価額は、1度選択すれば、みだりにこれを修正してはならない。

19.企業は固定資産の耐用年数を確定する際、主に以下のような要因を考慮しなければならない。

(1)当該資産の予測される生産能力または生産高

(2)当該資産の有形消耗。たとえば設備しようにおける摩損、建物の自然侵食など

(3)当該資産の無形消耗。たとえば新技術の登場により現有資産の技術レベルが相対的に古くなる場合、市場需要の変化により製品が陳腐化する場合等

(4)資産の使用に対する法的もしくは同様の制約

20.企業は固定資産から期待される経済利益の予測される実現方法に基づいて、減価償却の方法を選択しなければならない。選択できる償却方法は、定額法、生産高比例法、2倍残高逓減法、級数法がある。本準則の第23条に挙げる状況の場合以外は、減価償却

方法は、1度選択すれば、みだりにこれを変更してはならない。

21.固定資産は毎月減価償却費を計上しなければならず、かつ用途別に区分して、関連資産の原価あるいは当期費用に計上しなければならない。企業が実際に固定資産の減価償却費を計上する際、当月に増加した固定資産については、当月中には減価償却費を計上せず、翌月から計上し始める。当月に減少した固定資産については、当月中はまだ償却費を計上し、翌月から計上を中止する。

22.企業は、固定資産の耐用年数を定期的に見直さなければならない。固定資産の予測される耐用年数が当初の見積りと大幅に異なる場合には、固定資産の耐用年数を相応に修正しなければならない。

23.企業は、固定資産の償却方法を定期的に見直さなければならない。固定資産による経済利益の予測される実現方法に重要な変化が生じた場合は、固定資産の減価償却方法を相応に変更しなければならない。

 

固定資産の取得後の支出

24.固定資産に関連する取得後の支出については、たとえば固定資産の耐用年数を延長させた、生産物の品質が実質的に向上した、製品の原価が実質的に低減した等、企業に流入する可能性が高い経済利益が当初の見積りを超えた場合は、固定資産の帳簿価額に追加計上しなければならない。ただし、その増加額は当該固定資産の回収可能価額を超えてはならない。

25.本準則24条の規定に基づいて、固定資産の帳簿価額に追加計上する場合以外の、取得後のその他の支出は、費用として認識しなければならない。

 

固定資産の減損

26.固定資産の減損とは、固定資産の回収可能価額が、その帳簿価額を下回ることをいう。

本準則でいう回収可能価額とは、資産の「正味売却価格」と、当該資産の継続的使用および耐用年数の終了における処分によって流入が見込まれるキャッシュフローの現在価値を比較して、どちらか高い金額をいう。正味売却価額とは、資産の売却価格から、資産処分に付随して生じる関連税金費用を控除した後の残高をいう。

27.企業は期末において、固定資産に対して調査を行わなければならず、以下の兆候がある場合は、資産がすでに減損しているか否かを確定するため、固定資産の回収可能価額を見積らなければならない。

(1)固定資産の市場価額が大幅に下落し、その下落幅が時間の経過あるいは通常の使用によって予想されるものを遥かに超え、かつ近い将来に回復が見込めない場合

(2)技術的、市場、経済的、法的環境や製品販売市場等、企業がおかれている経営環境で当期または近い将来に重大な変化が起き、かつ企業にとってマイナスの影響がある場合

(3)当期中に市場利率等が大幅に上昇し、これにより企業が固定資産の回収可能価額の計算に用いる現在価値への割引率に影響して、固定資産の回収可能価額が大幅に減少する可能性が高い場合

(4)固定資産が陳腐化した、またはそれ自体が破損した場合

(5)当該資産が属する事業の終了や再構築、資産の繰り上げ処分を計画している等、当該固定資産の予定用途に重大かつ不利となる変更があり、企業にマイナスの影響を与える場合

(6)資産に既に減損の兆候を示す、その他の状況

28.固定資産の回収可能価額が、その帳簿価額よりも低くなる場合には、企業は減少したその差額を、固定資産の評価損失引当金として当期損益に計上しなければならない。

29.評価損失引当金を計上済みの固定資産については、当該固定資産の帳簿価額および残存耐用年数に基づいて、減価償却率と減価償却額を再評価し直さなければならない。評価損失引当金を計上済みの固定資産の価値が、その後回復した場合は、固定資産が価値を回復した後の帳簿価額、ならびに残存耐用年数に基づいて、減価償却率と減価償却額を再評価し直さなければならない。

固定資産の評価損失引当金のために、その減価償却額を修正する場合は、それ以前の計上済み原価償却累計額については、修正を行わない。

30.過去に固定資産の減損計上にあたり根拠としてきた各種の要素に変化が生じ、固定資産の回収可能価額がその帳簿価額より増加する事象がある場合は、過去に計上済の減損損失は戻入れなければならないが、戻入れ額は最初に計上した固定資産の評価損失引当金計上額を超えてはならない。

 

固定資産の処分

31.企業に固定資産の売却、譲渡、廃棄あるいは毀損が発生した場合は、処分収入からその帳簿価額と付随する税金費用を差引いた後の差額を、当期損益に計上しなければならない。

32.セールアンドリースバック取引される固定資産については、「企業会計準則--リース」の規定により、会計処理を行う。

 

開示

33.企業は、下記の固定資産に関する情報を開示しなければならない。

(1)固定資産の標準、類別、計上方法ならびに減価償却方法。

(2)各種固定資産の耐用年数、残存価額、減価償却率。

(3)各種固定資産の期末、期首の帳簿価額総額および減価償却累計額を含む、こち資産の増減変動状況ならびに各種の増築、処分、その他調節項目の金額。

(4)当期に認識した固定資産の減損損失および当期に戻し入れた固定資産の減損損失。

(5)建設仮勘定の期首、期末額およびその増減変動状況。

(6)固定資産の所有権に対する制約およびその金額。

(7)将来的に固定資産購入を目的として、支払を承諾した金額。

(8)遊休固定資産の帳簿価額。

(9)減価償却費が規定額に達したが、まだ使用中の固定資産の帳簿価額。

(10)すでに廃棄処分された、あるいは処分を予定している固定資産の帳簿価額。

 

経過措置

34.本準則の施行日以前に取得した固定資産については、評価損失引当金の計上に遡って修正することが必要な場合を除いて、それ以外は遡及調整を行わない。

 

附則

35.本準則は、200211より施行する。

 
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