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中華人民共和国特許法改正案(意見募集稿)
发布者:admin  日期:2017-03-09  点击:199

中華人民共和国特許法改正案(意見募集稿)

              201541発表

 

第1章          総則

1

特許権者の合法的な権利を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造の応用を推進すること、革新能力を高めること、科学技術の進歩及び経済社会の発展をを促進することを目的とし、本法を制定する。

2

本法でいう発明創造とは、実用新案、意匠をいう。

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術的解決法をいう。

実用新案とは、物品の形状、構造又はその組み合わせに対する、実用に適した新たな技術的解決法をいう。

意匠とは、物品の全体又は一部の形状、模様又はその組み合わせ及び色彩と形状、模様の組み合わせに対する、優れた美観に富み、かつ産業における運用に適した新たなデザインをいう。

3

国務院特許行政部門は全国の特許事務を主管し、特許の出願を統合的に受理審査し、法により特許権を付与するほか、特許に関わる市場管理監督行政を行い、重大な影響のある特許侵害行為と特許詐称行為を取締り、公的特許情報公開体制を構築し、特許情報の伝達と利用を促し、法により特許代理師の資格を授与し、特許代理機関を審査・承認することに責任を負う。

県以上の地方人民政府の特許行政部門は、その行政区域内における特許行政を行い、特許行政法執行を実施し、特許詐称行為を取締り、特許情報を提供することに責任を負う。

4

特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関連規定に基づいて扱うものとする。

5

法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、特許権を付与しない。

法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を獲得し、又は利用し,当該遺伝資源に依存して完成したりした発明創造に対しては,特許権を付与しない。

6

所属組織の職務遂行によって完成した発明創造は、職務発明創造とする。

職務発明創造の特許出願の権利は当該組織に帰属し、出願が認可された場合は、当該組織を特許権者とする。

非職務発明創造については、特許出願の権利は発明者または考案者に帰属し、出願が認可された場合は、当該発明者または考案者を特許権者とする。

所属組織の物的・技術的条件を利用して完成した発明創造について、当該組織が発明者または考案者間に契約があり、特許出願の権利及び特許権の帰属に対して定めがある場合は、その定めに従う。定めがない場合は、特許出願の権利は発明者又は考案者に属する。

7

発明者または考案者の非職務発明創造の特許出願に対しては、いかなる組織又は個人もそれを抑圧してはならない。

8

二つ以上の組織又は個人が協力して完成した発明創造、一つの組織又は個人がその他の組織や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途約定がある場合を除き、特許出願の権利は、単独で完成した組織若しくは個人、又は共同で完成した組織若しくは個人に帰属し、出願が認可された場合は、出願した組織又は個人を特許権者とする。

9

同様の発明創造に対しては、一つの特許権のみを付与する。但し、同一の出願者が同日中に同様の発明創造について実用新案を出願し、同時に発明特許を出願した場合、先に取得した実用新案権が終了する以前において、出願者が当該実用新案権の放棄を表明した場合は、発明特許権を付与することができる。

二人以上の出願者が同一の発明創造について、別々に出願した場合、特許権はもっとも先に出願した者に付与する。

10

特許出願権及び特許権は譲渡することができる。

中国の組織又は個人が外国人、外国企業、又はその他外国組織に特許出願権又は特許権を譲渡する場合、関連の法律と行政法規の規定に基づき、手続きを行う。

特許出願権又は特許権を譲渡する場合、当事者は書面の契約を締結し、かつ国務院特許行政部門に登記する。国務院特許行政部門は公告を出す。特許出願権又は特許権の譲渡は登記日から有効となる。

11

発明及び実用新案が特許権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる組織又は個人も特許権者の許諾を受けずに、その特許を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その特許製品について製造、使用、販売の申出、販売、輸入を行ってはならず、又はその特許方法の使用及び当該特許方法により直接得られた製品の使用、販売の申出、販売又は輸入を行ってはならない。

意匠権が付与された後、いかなる組織又は個人も意匠権者の許諾を受けずに、その意匠を実施してはならない。即ち生産経営を目的として、その意匠に係る製品の製造、販売の申出、販売、輸入を行ってはならない。

12

いかなる組織又は個人も他者の特許を実施する場合は、特許権者と実施許諾契約を結び、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。許諾を受けた者は、契約で規定された以外のいかなる組織又は個人に対しても当該特許の実施を許諾する権利を有しない。

13

発明特許の出願が公開された後、出願者はその発明を実施する組織又は個人に対して、適正な額の費用を支払うよう請求することができる。

14

特許権の行使に当たって、誠実信用の原則を守り、公共の利益を損害してはならない。競争を不当に排除・制限してはならない。技術の進歩を妨害してはならない。

15

特許出願権または特許権の共有者は権利の行使について約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施するか、又は一般許諾方式によって他者に当該特許の実施を許諾することができる。他者に当該特許の実施を許諾する場合、受け取る使用料は共有者同士で分配しなければならない。

前項に規定する状況を除き、共有する特許出願権または特許権の行使には、共有者全員の同意を得なければならない。

16

職務発明創造が特許権を付与された後、所属組織は、その発明者又は考案者に奨励を与えなければならない。発明創造の特許が実施された後、所属組織は、その普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて、発明者又は考案者に対し合理的な報酬を与えなければならない。

所属組織と発明者又は考案者は、本法の第6条第4項の定めに基づき、発明創造について特許出願の権利が所属組織に属すると取り決めた場合、所属組織は、前項の定めに基づき、発明者又は考案者に奨励と報酬を与えなければならない。

17

発明者又は考案者は、特許書類に自分が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する。

特許権者は、その特許製品または当該製品の包装上に特許の標識を表示する権利を有する。

18

中国に常居所又は営業所をもたない外国人、外国企業又はその他の外国組織が、中国で特許出願する場合、その所属国と中国が締結した協定、若しくは共に加盟した国際条約によるか、又は相互主義に従い、本法に基づいて扱う。

19

中国に常居所又は営業所をもたない外国人、外国企業又はその他の外国組織が、中国で特許を出願する場合、又はその他の特許手続をとる場合、規定に基づいて、法律に則って設立された特許代理機構に依頼すること。

中国の組織又は個人が国内で特許を出願する場合、又はその他の特許手続をとる場合、法律に則って設立された特許代理機構に依頼することができる。

特許代理師と特許代理機構は、法律行政法規を遵守し、被代理人の依頼によって特許出願またはその他の特許手続を行わなければならず、被代理人の発明創造の内容に対し、特許出願が既に公開または公告されている場合を除き、秘密保持の責任を負う。特許代理師と特許代理機構についての具体的管理方法は国務院が規定する。

20

いかなる組織又は個人が中国国内で完成した発明または実用新案について、外国で特許を出願する場合、事前に国務院特許行政部門に申告して秘密保持審査を受けること。なお、秘密保持審査の手順、期限などは国務院の規定によるものとする。

中国の組織または個人は、中華人民共和国が加盟している関連の国際条約に基づいて、特許の国際出願を行い、その保護を受けることができる。出願者が特許の国際出願を行うとき、前項の規定を遵守しなければならない。

国務院特許行政部門は中華人民共和国が加盟している関連の国際条約、本法及び国務院の関連規定に基づいて特許の国際出願を扱う。

本条第1項の規定に違反して外国で特許を出願した発明または実用新案について、中国で特許を出願した場合、特許権を付与しない。

21

国務院特許行政部門及びその特許複審委員会は、客観性・公正性・正確性・適時性という要求事項に従い、法律に基づいて関連特許の出願や依頼に対応する。

特許出願が公開または公告されるまで、国務院特許行政部門の職員及び関係者は、その内容について秘密保持の責任を負う。

国務院特許行政部門は、特許情報を包括的、正確かつ速やかに公表し、特許公報を定期的に発行し、特許情報の基礎データを提供しなければならない。

 

 

2   特許権付与の用件

22

特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創造性及び実用性を有しなければならない。

新規性とは、当該発明又は実用新案が公知技術に該当せず、かつ、いかなる組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願されておらず、出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類に同一の発明又は実用新案が記載されているものがないことをいう。

創造性とは、公知技術に比べて、当該発明に格別の実質的特徴及び顕著な進歩性を有し、当該実用新案に実質的な特徴及び進歩性を有することをいう。

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用が可能であり、かつ、積極的な効果を生じ得るものであることをいう。

本法にいう公知技術とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている技術をいう。

23

特許権を付与する意匠は、公知意匠に該当しないものであり、かつ、いかなる組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願されておらず、出願日後に公告された特許書類には、同一の意匠が記載されていないものでなければならない。

特許権を付与する意匠は、公知意匠又は公知意匠の特長の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。

特許権を付与する意匠は、出願日以前に他者が先に取得している合法的な権利と抵触してはならない。

本法にいう公知意匠とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている意匠をいう。

24

特許出願した発明創造が出願日前の6ヶ月以内に、以下に掲げる情況の一に該当する場合は新規性を喪失しない。

1)中国政府が主催又は承認した国際展覧会で初めて出展されたもの。

2)所定の学術会議又は技術会議で初めて発表されたもの。

3)他者が出願者の同意を得ずにその内容を漏らしたもの。

25

以下に掲げる各号には特許権を付与しない。

1)科学的発見。

2)知的活動の規則及び方法。

3)動物飼育・繁殖に関するものを除く、疾病の診断及び治療方法。

4)動物及び植物の品種。

5)原子核変換の方法により得られた物質。

6)平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せにより、主に標識として用いられたデザイン。

前項第(4)号に掲げる品種の生産方法に対しては、本法の規定に基づいて特許権を付与することができる。

 

 

3章 特許の出願

26

発明又は実用新案の特許出願には、願書・明細書及びその要約書並びに特許請求の範囲等の書類を提出しなければならない。

願書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願者の氏名又は名称、住所及びその他の事項を記載しなければならない。

明細書には、その発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実施できることを基準に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。必要なときには、図面を添付しなければならない。要約書には、発明又は実用新案の技術的な要点を簡潔に説明しなければならない。

特許請求の範囲には、明細書に基づき、特許の保護を求める範囲を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。

発明創造が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願者は願書類に当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を明示しなければならない。出願者が遺伝資源の原始的由来を明示できない場合、その理由を説明しなければならない。

27

意匠の特許出願には、願書・その意匠の図面又は写真等の書類及びその意匠に関する簡潔な説明等の書類を提出しなければならない。

出願者が提出した関係図面又は写真は、特許の保護を求める製品の意匠を明瞭に示さなければならない。

28

国務院特許行政部門が特許出願書類を受取った日を出願日とする。出願書類が郵送されたときは、郵便の消印の日を出願日とする。

29

出願者は発明又は実用新案を外国で最初に特許出願した日から12ヶ月以内に、又は意匠を外国で最初に特許出願した日から6ヶ月以内に、中国で同一の主題について特許を出願する場合、当該外国と中国間で締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は相互に優先権を認めるという原則に基づき、優先権を享有することができる。

出願者は発明又は実用新案を中国で最初に特許出願した日から12ヶ月以内に、又は意匠を中国で最初に出願した日から6ヶ月以内に、国務院特許行政部門に同一の主題の特許出願をする場合、優先権を享有することができる。

30

出願者が優先権を主張する場合、規定に基づき書面による声明を提出し、かつ、最初に出願した特許出願書類の副本を提出しなければならない。規定に基づき書面による声明を提出しない又は特許出願書類の副本を提出しない場合は、優先権を主張していないものと見なす。

31

件の発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限られる。一つの総括的な発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができる。

件の意匠出願は、一つの意匠に限られる。同一製品についての二つ以上の類似意匠または同一区分に属し、かつセットで販売又は使用する製品に用いられる二つ以上の意匠は、件の出願として提出することができる。

32

出願者は、特許権が付与されるまでに、随時、その特許出願を取り下げることができる。

33

出願者は、その特許出願書類に対して補正を行うことができる。ただし、発明及び実用新案の特許出願書類についての補正は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲を超えてはならず、意匠特許出願についての補正は、当初の図面又は写真に示された範囲を超えてはならない。

 

 

4章 特許出願の審査及び許可

34

国務院特許行政部門は、発明特許出願を受理した後、方式審査を経て本法の用件を満たしていると判断したときは、出願日から満18ヶ月後に公開する。国務院特許行政部門は出願者の請求によりその出願を早期に公開することができる。

35

発明特許出願の出願日から3年以内に、国務院特許行政部門は、出願者の随時提出した請求により、その出願に対して実体審査を行うことができる。出願者が正当な理由なく期間を経過しても実体審査を請求しないときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。

国務院特許行政部門は、必要と認める場合、職権でその発明特許出願について実体審査を行うことができる。

36

発明特許出願者は、実体審査を請求するときは、出願日以前におけるその発明に関連する参考資料を提出しなければならない。

すでに外国で出願された発明特許については、国務院特許行政部門は出願者に対し、指定の期間内に、その国が出願を審査するために検索した資料又は審査結果の資料を提出するよう要求することができる。出願者が正当な理由なく期間を経過しても提出しなかいときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。

37

国務院特許行政部門は、発明特許出願に対して実体審査を行った後、本法の規定に合致しないと判断したときは、出願者に通知し、指定期間内に意見を陳述するか、又はその出願について補正を行うよう要求しなければならない。出願者が正当な理由なく期間を経過しても意見陳述又は補正を行わないときは、その出願は取り下げられたものとみなされる。

38

発明特許出願について出願者が意見陳述又は補正を行った後、国務院特許行政部門が依然として本法の規定に合致しないと判断したときは、拒絶しなければならない。

39

発明特許出願に対して実体審査を行い、それを拒絶する理由が見つからなかった場合には、国務院特許行政部門は、発明特許権を付与する決定を下し、発明特許証書を交付するとともに、それを登記して公告する。発明特許権は公告日から発効する。

40

実用新案及び意匠の特許出願に対して方式審査を行い、それを拒絶する理由が見つからなかった場合には、国務院特許行政部門は実用新案権又は意匠権を付与する決定を下し、相応する特許証書を交付すると共に、それを登記して公告する。実用新案権及び意匠権は公告日から発効する。

41

国務院特許行政部門は特許複審委員会を設置する。特許出願者が国務院特許行政部門の拒絶査定に不服がある場合、通知の受領日から3ヶ月以内に特許複審委員会に不服審判を請求することができる。

特許複審委員会は不服審判請求に対して審査を行い、必要に応じて特許出願が本法の関連規定のその他の事由に該当するか否かを審査した上で決定を下し、特許出願者に通知するものとする。

特許出願者が特許複審委員会の不服審判の審査決定に対して不服があるときは、通知の受領日から3ヶ月内に人民法院に提訴することができる。

 

 

5章 特許権の存続期間、消滅及び無効

42

発明特許権の存続期間は20年、実用新案権は10年、意匠権は15年とし、いずれも出願日から起算する。

43

特許権者は特許権を付与された年から年金を納付しなければならない。

44

次の各号の一つに該当する場合、特許権は存続期間の満了前に消滅する。

1)規定に従って年金を納付していない場合。

2)特許権者が書面での声明によりその特許権を放棄した場合。

特許権が存続期間の満了前に消滅したときは、国務院特許行政部門がそれを登記し公告する。

45

国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる組織又は個人も、当該特許権の付与が本法の規定に合致しないと認識した場合は、特許複審委員会に当該特許権について無効審判を請求することができる。

46

特許複審委員会は、特許権の無効審判請求に対して審査を行い、必要に応じて特許権が本法の関連規程のその他の事由に該当するか否かを審査した上で適時に決定を下し、請求者及び特許権者に通知するものとする。

特許権無効審判又は特許権維持の決定を下した後、国務院特許行政部門は適時に登記し公告する。

特許複審委員会による特許権無効審判又は特許権維持の決定に対して不服がある場合、通知の受領日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は、無効審判請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知する。

47

無効審判された特許権は、最初から存在しなかったものとみなされる。

特許権無効審判の決定は、特許権無効審判の前に人民法院が言い渡しかつすでに執行した特許権侵害の判決、調停書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理・処罰の決定、及びすでに履行された特許実施許諾契約または特許権譲渡契約に対しては、遡及効を有しない。但し、特許権者が悪意で他者に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。

前項の規定に従い、特許権侵害賠償金・特許使用料・特許権譲渡の対価を返還しないことが、公平の原則に明らかに違反する場合は、全部又は一部を返還しなければならない。

 

 

第6章        特許実施の強制許諾

48

次の各号の一つに該当する場合、国務院特許行政部門は実施条件を備えている組織又は個人の申請により、発明特許又は実用新案の実施について強制許諾を与えることができる。

1)特許権者が特許権を付与された日から3年間、かつ特許出願日から4年間にわたって正当な理由なくその特許を実施していない、又はその特許の実施が不十分である場合。

2)特許権者による権利行使の行為が法律により独占行為と認定され、当該行為によってもたらされる競争上の不利な影響を取り除くため、又は軽減させるための場合。

49

国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共利益のために、国務院特許行政部門は、発明特許又は実用新案の実施について強制許諾を与えることができる。

50

公衆の健康を目的に、特許権が付与された薬品について、国務院特許行政部門は、それを製造して中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に合致した国又は地域に輸出することについて強制許諾を与えることができる。

51

特許権を取得した発明又は実用新案が、先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義を持つ重要な技術的進歩を有し、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存する場合、国務院特許行政部門は、後の特許権者の申請により、先の発明又は実用新案の強制実施許諾を与えることができる。

前項の規定に基づいて強制実施許諾を与えた場合、国務院特許行政部門は、先の特許権者の申請により、後の発明又は実用新案の強制実施許諾を与えることもできる。

52

強制許諾に係る発明創造が半導体技術である場合、その実施は公共の利益の目的及び本法第48条第2項に規定する事由に限る。

53

本法第48条第2項、第50条の規定に基づいて与えられる強制許諾を除き、強制許諾の実施は、主に国内市場への供給を目的とする。

54

本法第48条第1項、第51条に基づいて強制許諾を申請する組織又は個人は、特許権者に合理的な条件でその特許の実施許諾を求めたが、合理的な期間内に許諾を取得できなかったことを証拠をもって証明しなければならない。

55

国務院特許行政部門は、その強制実施許諾の決定について、適時に特許権者に通知し、それを登記し公告しなければならない。

強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づいて実施の範囲及び期間を定めなければならない。強制許諾の理由が消滅し、かつ再び発生しないときには、国務院特許行政部門は特許権者の請求に基づき、審査をした上で強制実施許諾を終了する決定をしなければならない。

56

強制実施許諾を取得した組織又は個人は、独占的実施権を有せず、かつ他者に実施を許諾する権利を有しない。

57

強制実施許諾を取得した組織又は個人は、特許権者に合理的な使用料を支払うか、又は中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に基づいて使用料の問題に対応する。使用料を支払う場合、その額は双方が協議して定める。双方が合意に達することができない場合は、国務院特許行政部門が裁決する。

58

特許権者が国務院特許行政部門の強制実施許諾の決定に不服がある場合、及び特許権者及び強制実施許諾を得た組織又は個人が国務院特許行政部門の強制実施許諾の使用料に関する裁決に不服がある場合は、通知の受領日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。

 

 

7章 特許権の保護

59

発明又は実用新案権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。

意匠権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその製品の意匠を基準とし、簡潔な説明は図面又は写真に示された製品の意匠の解釈に用いることができる。

60

特許権者の許諾を得ずにその特許を実施する、すなわちその特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まず又は協議が成立しない場合には、特許権者又は利害関係者は、人民法院に提訴することができ、また特許行政部門に処理を求めることができる。特許行政部門が処理する状況においては、権利侵害行為が成立すると認定した場合、権利侵害者に対して直ちに権利侵害行為を停止するよう命じることができる。また、権利侵害製品、専ら権利侵害製品の製造に用いられ、又は権利侵害方法に使用される部品、工具、金型、設備などを没収・廃棄処分することができる。当事者は、不服がある場合、処理通知の受領日から15日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。権利侵害者が期間を過ぎても提訴せず、かつ権利侵害行為を停止しない場合には、特許行政部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う特許行政部門は当事者の申請に応じて、特許権侵害の賠償額について調停を行うことができる。調停が成立しなかった場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。成立した調停調書は、人民法院が法律に基づいてその有効性を確認し、一方の当事者が履行を拒否し、又は不完全履行の場合、相手方当事者は、人民法院に強制執行を申請することができる。

組織的な権利侵害、繰り返しの権利侵害等の市場秩序を乱す故意の特許権侵害被疑行為に対し、特許行政部門は法に準じて調査処罰する。特許行政部門により、故意の侵害行為が成立し且つ市場秩序を乱すと認定された場合、権利侵害者に対して直ちに権利侵害行為を停止するよう命じることができる。また、権利侵害製品、専ら権利侵害製品の製造に用いられ、又は権利侵害方法に使用される部品、工具、金型、設備などを没収・廃棄処分することができる。違法取引額が5万元以上の場合、その違法取引額の1倍以上、5倍以下の過料を科することができ、違法取引額がなくまたは違法取引額が5万元以下のものは、25万元以下の過料を科することができる。

無効審判の請求による審理又は処理の終了をめぐる特許権侵害紛争については、特許権無効又は特許権維持の決定公告が行われた後、人民法院と特許行政部門は、適時審理又は処理を行わなければならない。

61

特許権侵害をめぐる紛争が新製品の製造方法の発明特許に関連する場合、同一の製品を製造する組織又は個人は、その製品の製造方法が当該特許方法と異なることを証明しなければならない。

特許権侵害をめぐる紛争が、実用新案または意匠に関連する場合、直ちに審査・処理しなければならない事由を除き、人民法院又は特許行政部門は、特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害をめぐる紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院特許行政部門により係争実用新案又は意匠に対する調査、分析及び評価の上で作成された特許権評価報告を提出するよう要求しなければならない。

人民法院は、特許権侵害行為の成立を認定した後、損害賠償額を確定するため、権利者がすでに挙証に尽力し、権利侵害行為に関わる帳簿・資料を主として権利侵害被疑者が掌握する状況において、権利侵害被疑者に対し、権利侵害行為に関わる帳簿・資料を提供するよう命じることができる。権利侵害被疑者が帳簿・資料を提供せず、又は虚偽の帳簿・資料を提供した場合、人民法院は、特許権者の主張および提供した証拠を参照し、損害賠償額を確定することができる。

62

特許権侵害をめぐる紛争において、権利侵害被疑者がその実施した技術又は意匠が公知技術又は公知意匠であることを証明できる場合、特許権侵害に該当しない。

63

特許を詐称した場合、法律に基づいて民事責任を負うほか、特許行政部門は、是正するよう命じて公告を行う。違法取引額が5万元以上の場合、その違法取引額の1倍以上、5倍以下の過料を科することができ、違法取引額がなくまたは違法取引額が5万元以下のものは、25万元以下の過料を科することができる。犯罪を構成する場合、法律に基づいて刑事責任を問う。

64

特許行政部門は、既に取得した証拠を元に、特許権侵害被疑行為又は特許詐称行為に対する取締りを行うとき、関連当事者に対する尋問を行い、違法被疑行為に関する状況を調査することができる。当事者の違法被疑行為の場所に対して立入検査を行うことができる。違法被疑行為に係る契約・領収書・帳簿及び他の関連資料を調べ、複製することができる。また、違法被疑行為に係る製品を検査し、市場秩序を乱し、故意に特許権を侵害する製品又は特許詐称の製品でることを証明する証拠がある場合、差し押さえるか又は留置することができる。

特許行政部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者はそれに協力しなければならず、拒否したり、妨害したりしてはならない。当事者が、特許行政部門による職権行使を拒否・妨害する場合、特許行政部門は警告を行う。治安管理違反行為を構成する場合、公安機関は法律に基づいて治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合、法律に基づいて刑事責任を問う。

65

特許権侵害に対する損害賠償額は、権利者が権利侵害によって受けた実際の損失に応じて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、権利侵害者が権利侵害によって取得した利益により算定することができる。特許権者の損失又は権利侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許のロイアルティーの倍数を参酌して適正に算定する。特許権侵害の損害賠償額は、特許権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出も含むものとする。

特許権者の損失、権利侵害者の得た利益及び特許のロイアルティーの算定がいずれも困難な場合には、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質や情状などの要素により、1万元以上100万元以下の損害賠償額を認定することができる。

故意に特許権を侵害する行為について、人民法院は、権利侵害行為の情状・規模・損害の結果などの要素を踏まえ、前二項により確定された損害賠償額を23倍まで引き上げることができる。

66

特許権者又は利害関係者が、他者が権利侵害行為を行っている又はまさに行おうとし、遅滞なく差し止めなければ、その法的権利が補填不能な損害を受ける恐れがあることを証明する証拠がある場合、訴訟を提起する前に人民法院に関連行為の停止を命じるよう申請することができる。

申請者は、申請する際に担保を提供しなければならない。担保を提供しない場合は、その申請を却下する。

人民法院は申請を受理してから48時間以内に裁定を下す。特に事情があって、これを延長する

必要があった場合、48時間延長することができる。関連行為停止を命令する裁定が下された場合は、遅滞なくこれを執行する。当事者が裁定について不服がある場合は、一度、再審を申請することができる。なお、再審期間中は裁定の執行を停止しない。

申請者が、人民法院が関連行為の停止を命じる措置を講じた日から15日以内に提訴しなかった場合、人民法院は当該措置を解除する。

申請に誤りがあった場合、申請者は、関連行為の停止によって相手方当事者が受けた損失を賠償しなければならない。

67

特許権侵害行為を差し止めるため、証拠が消滅する可能性がある又は今後は取得困難である状況において、特許権者又は利害関係者は提訴前に人民法院に証拠の保全を申し立てることができる。

人民法院は、保全措置を講じる場合、申立者に担保の提供を命じることができる。申立者が担保を提供しない場合は、その申立を却下する。

人民法院は申立を受理してから48時間以内に裁定を下す。保全措置を講じる裁定を下した場合、遅滞なくこれを執行しなければならない。

申立者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から15日以内に提訴しなかった場合、人民法院は当該措置を解除する。

68

特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った日又は知りえた日から起算する。

発明特許の出願公開後、特許権付与までの間に当該発明を使用しながら適正な特許使用料を支払っていない場合、特許権者が使用料の支払を求める訴訟の時効は2年とし、特許権者が第三者がその発明を使用していることを知った日又は知りえた日から起算する。但し、特許権者が特許権が付与された以前に知っていた場合又は知りえた場合は、特許権が付与された日から起算する。

69

下記の事由のいずれかに該当する場合は、特許権侵害とはみなさない。

(一)特許製品又は特許方法によって直接得られた製品を、特許権者又はその許諾を受けた組織及び個人が販売した後、当該製品の使用・販売の申出・販売・輸入をする場合

(二)特許出願日以前に同一の製品を製造した場合、又は同一の方法を使用するか、又はすでに製造・使用に必要な準備を終え、かつ元の範囲内で引き続き製造・使用する場合

(三)中国の領土・領海・領空を一時的に通過する外国の輸送手段が、その所属国と中国が締結した協定、若しくは共に加盟した国際条約に基づき、又は相互主義に基づき、輸送手段自体の必要性からその装置及び設備において関連する特許を使用する場合

(四)専ら科学研究及び実験のために関連特許を使用する場合

(五)行政による審査・承認に必要な情報を提供するため、特許医薬品又は特許医療機械を製造・使用・輸入する場合、及び専らそのために特許医薬品又は特許医療機械を製造・輸入する場合

70

特許権者の許諾を得ずに製造され、販売された特許侵害製品であることを知らずに、生産又は営利を目的として、使用・販売の申出又は販売を行った場合、当該製品を合法的に入手したことを証明できるものは賠償責任を負わない。

71

特定電気通信役務提供者は、自己が提供する電気通信役務について、電気通信役務の提供を受ける者が当該電気通信役務を利用して特許権を侵害したことを知っていた、または知るべきであったにもかかわらず、速やかに権利侵害製品のリンクを削除・遮断・解除するなどの必要な措置を講じて阻止しない場合、当該電気通信役務の提供を受ける者と連帯責任を負わなければならない。

特許権者又は利害関係者は、電気通信役務の提供を受ける者が電気通信役務を利用し、自己の特許権を侵害したことを証明する証拠を有する場合、特定電気通信役務提供者に前項に掲げられた必要な措置を講じて阻止するよう、通知することができる。特定電気通信役務提供者は、的確かつ有効な通知を受領した後、適時に必要な措置を講じない場合、拡大した損害について、当該電気通信役務の提供を受ける者と連帯責任を負う。

特許行政部門は、電気通信役務の提供を受ける者が電気通信役務を利用して特許権を侵害したと認定する場合、特定電気通信役務提供者に、必要な措置を講じて阻止するよう通知しなければならない。特定電気通信役務提供者が適時に必要な措置を講じない場合、拡大した損害について、当該電気通信役務の提供を受ける者と連帯責任を負う。

72

国務院特許行政部門の許可を経ずして、いかなる組織又は個人も経営を目的として特許代理業務に従事してはならない。本条の規定に違反する場合、特許行政部門が情状を踏まえて違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、併せて過料を科すことができる。

73

本法第20条の規定に違反して外国に特許を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所属組織又は所属管理機関が行政処分を下す。犯罪を構成する場合、法律に基づいて刑事責任を問う。

74

特許行政部門は、社会に向けて特許製品の推薦等の経営活動に関与してはならない。

特許行政部門が前項の規定に違反した場合、その所属機関又は監察機関が是正を命じ、その影響を排除する。違法収入があればそれを没収し、情状が重いとき、直接の担当管理者及びその他の直接責任者に対し法律に基づいて、行政処分を行う。

75

特許管理事務に従事する国家公務員及びその他関連の国家公務員が職責を怠り、職権を濫用し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成する場合、法律に基づいて刑事責任を問う。犯罪を構成しない場合、法律に基づいて行政処分を行う。

 

 

第8章      特許の実施と活用

76

各地の特許行政部門は、特許の実施と活用を促し、特許情報の市場化サービス及び特許業務運営活動を奨励し、適正化しなければならない。

77

国有企業や公的機関の発明特許が、国の利益又は公共の利益にとって重大な意味を持つ場合、国務院の関係主管機構と省、自治区及び直轄市人民政府は国務院の認可を受けて、認可された範囲内で普及・応用させることを決定し、指定された組織に実施許可を与えることができ、それを実施する組織は国の規定に基づいて特許権者に使用料を支払うものとする。

78

国が設立した研究開発機関・高等教育機関が職務発明創造について特許権を取得した後、合理的な期間内に、自ら実施せず、又は実施すべき必要な準備をせず、当該特許権を他者に譲渡及び許諾してない場合、特許権の帰属を変更しないことを前提に、発明者又は考案者は、所属組織と協議して、自ら実施する、或いは他者の実施を許諾することができる。かつ、所属組織との取り決めに基づき関連権益を受けることができる。

79

特許権者が書面で国務院特許行政部門に、いかなる者に対しても、その特許の実施を許諾する意思があると声明し、かつ許諾料を明確にした場合、国務院特許行政部門により公告し、実施許諾用意を実行する。

実用新案・意匠について実施許諾用意声明を提出する場合、特許権評価報告書を提供しなければならない。

実施許諾用意声明を撤回する場合、特許権者は、書面で声明を出し、国務院特許行政部門が公告する。実施許諾用意声明が撤回された場合、先に許諾された者の権益に影響しない。

80

いかなる者も実施許諾用意特許の実施を希望する場合、書面により、特許権者に通知した上で、許諾料を支払わなければならない。

実施許諾用意の実施期間内において、特許権者は当該特許について独占的実施許諾又は排他的実施許諾を付与してはならない。訴訟前の仮差止命令を請求してはならない。

81

当事者間で実施許諾用意に関して紛争が生じた場合、国務院特許行政部門が裁定を下す。当事者は、当該裁定に不服がある場合、裁定通知書受領日から起算して15日以内に人民法院に提訴することができる。

82

国家規格の制定に参加した特許権者が制定の過程でその保有する、規格に必要な特許を開示しない場合、当該特許権者が当該規格の実施者にその特許技術の使用を許諾したものとみなす。許諾の使用料は、双方が協議の上で決定する。双方が協議によって合意に達しない場合、地方の人民政府特許行政部門が裁定を下す。当事者が当該裁定に不服がある場合、裁定通知受領日から起算して3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。

83

特許権に質権を設定する場合、質権設定者と質権者が共同で国務院特許行政部門に質権設定登記を行う。質権は登記の日から発効する。

質権の存続期間において、質権を設定された特許権の価値が顕著に低下したとき、質権者は、質権設定者に別の担保の提供又は担保物を追加するよう要請することができる。質権設定者が別の担保を提供しない場合、質権者は、当該質権を設定された特許権について処置を下すことができる。

 

 

第9章      付則

84

国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の手続をするときは、規定に従って手数料を納付しなければならない。

85

特許代理師協会は、法律により設立された社会団体法人であり、特許代理業界の自律型組織であり、国務院特許行政部門の指導・監督を受ける。

特許代理師と特許代理機構は、特許代理師協会に加入しなければならない。特許代理師協会は、定款の規定に基づいて業界の自主規制規則に違反する構成員に対して懲戒処分を下す。

86

本法は198541日より施行する。

 

 
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